2010.04.22
第一条(会の名称)
本会は、全国曹洞宗青年会と称する。
第二条(事務所の所在地)
本会は、事務所を東京都港区芝二丁目五番二号曹洞宗宗務庁内に置く。
第三条(会の目的)
本会は、古教照心の示訓を旨に自己の研鑽に努め、互いに乳水和合し、自由で創造的な活動を通じ、心豊かな社会の形成を目的とする。
第四条(会の組織)
本会は、前条の目的に賛同する曹洞宗青年宗侶をもって組織する。
第五条(会の事業)
本会は、第三条の目的を遂行するため、青年宗侶及び会員の智と力を結集して、以下の事業を行う。
① 現代の諸問題に関する研究及びその対応活動。
② 各曹洞宗青年会活動との連携及び支援、並びに親睦を図る。
③ 教化活動並びに文化事業推進の研究開発及びその方策の実施。
④ 情報誌の発刊並びに図書・資料の刊行及び紹介。
⑤ その他本会に必要と認められる事業。
第六条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第七条(規程又は規則の制定)
一、本会は、この会則を実施するため、規程又は規則を定める。
二、規程は評議員会の決議により、規則は理事会の議を経てこれを定め、又は変更するものとする。
第八条(会員の種類)
本会の会員は、次の三種類とする。
① 正会員
満年齢十八歳以上四十一歳以下の宗侶。ただし、事業年度内に四十二歳に達した場合は、当該事業年度内は正会員とする。
なお、団体にて加盟する場合は、その規定に準ずる。
② 賛助会員
本会の目的に賛同する者。
③ 特別会員
本会が推薦する者。
第九条(入会)
一、本会に入会しようとする者は、本会が定める入会申込書を本会に提出して入会の申込をしなければならない。
二、本会に入会の申込をした者は、理事会において入会の承認を受けた後、当該年度の会費を支払ったとき、本会の会員になったものとする。
第十条(退会)
一、本会を退会しようとする者は、本会が定める退会申込書を本会に提出して退会の申込をしなければならない。
二、本会に退会の申込をした者は、理事会において退会の承認を受けたとき、本会を退会したものとする。
第十一条(会員の権利及び義務)
本会の会員は、本会の目的達成に必要な事業に参加する権利を有し、
会則その他の規定を遵守する義務を負い、本会の目的達成に必要な
事業に協力するものとする。
第十二条(総会の種類)
一、総会は定期総会と臨時総会とする。
二、定期総会は毎年五月に開き、臨時総会は必要ある場合に随時これを開く。
第十三条(総会の組織)
総会は、本会正会員をもって組織する。
第十四条(総会の審議事項)
総会においては次の事項を審議する。
① 評議員会において総会に付することを相当と認めた事項。
② 事業計画及び事業報告に関する事項。
③ 予算の議決及び決算の承認に関する事項。
④ 会則の制定、変更に関する事項。
⑤ 重要な資産の処分に関する事項。
第十五条(総会の招集手続)
一、総会は会長が招集する。
二、総会を招集するには、会日より三十日以前にその通知を発しなければならない。
ただし、緊急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
三、前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的たる事項を示さなければならない。
第十六条(正会員による招集請求手続)
一、正会員は、会議の目的たる事項及び招集を必要とする理由を記載した書面を会長に提出して、臨時総会の招集を請求することができる。その場合、正会員総数の半数以上の同意を要する。
二、前項の場合において、会長がその請求を受けた日から三十日以内に招集の手続をしないときは、請求者自らその手続をすることができる。
第十七条(議長)
一、総会の議長は、会長又は会長の指名した者がこれにあたる。
二、議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理する。
三、総会において、会長に事故あるときは、副会長が議長の職務を行う。
四、会長及び副会長ともに事故あるときは、その総会において議長を定める。
第十八条(議決権)
一、総会における正会員の議決権は、一人につき一個とする。
二、正会員は、別に定める規程によって、その議決権を行使することができる。
第十九条(議決の方法)
一、総会における議決は、この会則に別段の定めがある場合を除いては、出席した正会員の過半数で決する。
なお、代理人をもって、その議決権を行使する正会員は、総会に出席したものとみなす。
二、議長は正会員として議決に加わることができない。可否同数のときは議長が決する。
第二十条(議事録)
一、総会の議事については、議事録を作り、議長及び出席した正会員二人以上が、これに署名押印して本会に保存するものとする。
二、正会員は、いつでも議事録を閲覧し、謄写することができる。
第二十一条(評議員会の組織)
一、本会に評議員会を置く。
二、評議員会は、評議員、管区理事及び執行部をもって構成する。
三、評議員は、各曹洞宗青年会が一名を選出する。
四、評議員会には、必要に応じて評議員以外の者を出席させることができる。
第二十二条(評議員の職務)
評議員は、評議員会における審議内容及び結果を、その所属する各曹洞宗青年会に報告する。
第二十三条(審議事項)
一、評議員会においては、次の事項を審議する。
① 本会の規程の制定、変更に関する事項。
② 総会又は理事会から委託された事項。
③ 総会に提出する議案に関する事項。
二、前項の審議事項に関し、評議員会において、総会における審議が必要と議決された議案については、その審議を総会に委託することができる。
第二十四条(評議員会の種類)
一、評議員会は定期評議員会と臨時評議員会とする。
二、定期評議員会は毎年五月に開き、臨時評議員会は必要ある場合に随時これを開く。
第二十五条(評議員会の招集手続)
一、評議員会は会長が招集する。
二、評議員会を招集するには、会日より三十日以前にその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
三、前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的たる事項を示さなければならない。
第二十六条(評議員による招集請求手続)
一、評議員総数の二分の一以上の評議員は、会議の目的たる事項及び招集を必要とする理由を記載した書面を会長に提出して、臨時評議員会の招集を請求することができる。
二、前項の場合において、会長がその請求を受けた日から三十日以内に招集の手続をしないときは、請求者自らその手続をすることができる。
第二十七条(議決権及び定足数)
一、評議員会における評議員の議決権は、一人につき一個とする。
二、評議員は、代理人をもって、その議決権を行使することができる。
三、前項の場合、代理人は、正会員に限り、その代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
四、第二項の代理人は、正会員に限り、また一名で一名を超える評議員を代理することができない。
五、評議員会は、全評議員の三分の二以上出席しなければ開会することができない。ただし、代理人によって出席する評議員も評議員会に出席したものとみなす。
第二十八条(準用事項)
第十七条(議長)、第十八条一項(議決権)、第十九条(議決の方法)及び第二十条(議事録)の規定は、評議員会について準用する。
第二十九条(理事会の組織)
一、本会に理事会を置く。
二、理事会は、管区理事及び執行理事をもって組織する。
三、管区理事は、各管区において一名選出する。
四、執行理事は、会長及び副会長とする。
五、理事会には、必要に応じて管区理事及び執行理事以外の者を出席させることができる。
第三十条(理事の職務)
理事は、理事会を構成し、各管区曹洞宗青年会の相互連絡を図る。
第三十一条(審議事項)
理事会においては、次の事項を審議する。
① 本会の運営に関する事項。
② 総会及び委員会の運営に関する事項。
③ 本会の規則の制定、変更に関する事項。
④ 評議員会に付する議案に関する事項。
⑤ 総会又は評議員会から委託された事項。
⑥ その他本会の運営に必要と思われる事項。
第三十二条(定足数)
理事会は、全理事の過半数出席しなければ開会することができない。
第三十三条(準用事項)
第十五条一項(招集)、第十八条一項(議決権)、第十九条(議決の方法)及び第二十条(議事録)の規定は、理事会について準用する。
第三十四条(名誉総裁、名誉会長、顧問の設置)
一、本会は、両大本山貫首を名誉総裁とする。
二、本会は、宗務総長を名誉会長とする。
三、本会は、顧問を置くことができる。顧問は理事会の議を経て選任する。
第三十五条(執行部の組織)
一、本会に執行部を置く。
二、執行部は、会長一名、副会長三名、各委員会委員長一名、事務局長一名、事務局員若干名、会計一名をもって構成する。
第三十六条(執行部の職務)
一、会長は、本会を代表し、会務を統理する。
二、副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長の職務を行う。
三、副会長が会長の職務を行う順位は、副会長の協議による。
四、執行部は、総会、理事会及び評議員会の決議を尊重してその職務を行わなければならない。
第三十七条(執行部の選任)
一、会長、副会長及び執行部は、正会員の中から総会で選任する。
二、前項に関するほか、会長、副会長及び執行部の選任に関する規定は、「全国曹洞宗青年会執行部選考に関する規程」に従って選任する。
第三十八条(執行部の任期)
執行部の任期は二年とし、選任された年の定期総会開催日をもって始期とする。
第三十九条(欠員の執行部の選任)
一、執行部のうち欠員が生じた場合は、速やかに、その後任者を選任しなければならない。
二、後任者の執行部の任期は、前任者の残任期間とする。
三、任期の満了によって退任する執行部は、新たに選任された執行部が就任するまで、引き続きその職務を行う。
第四十条(監事)
一、本会に監事を置く。
二、監事は二名とする。
三、監事は、理事会が推薦し、総会で選任する。
四、監事は、本会の会務及び財務を監査し、会の運営の健全化を図る。
五、監事は、本会の全ての会議に出席することができる。
第四十一条(委員会の設置)
本会は、その目的達成に必要な事業を調査し、研究し、又は実施するために必要な委員会を設置する。
第四十二条(委員会の組織)
一、委員会は、委員長一名のほか、委員若干名をもって構成する。
二、委員長は、理事会が指名し、評議員会の議を経て選任する。
三、委員は、正会員の中から委員長が推薦し、理事会の承認を得て、会長が任命する。
四、各委員会は、必要があると認めるときは、副委員長若干名を置くことができる。
副委員長は、委員が互選する。
第四十三条(委員会の職務)
一、委員長は、委員会を主宰する。
二、副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、委員長の職務を行う。
三、副委員長が委員長の職務を行う順位は、副委員長の協議による。
第四十四条(規則への準用)
前二条に規定するもののほか、各委員会の組織、職務及び議事手続について必要な事項は、規則をもって定めることができる。
第四十五条(特別委員会)
一、本会は、必要があると認めるときは、理事会の議を経て、特定の事項を行わせるため、特別委員会を置くことができる。
二、特別委員会の組織、職務及び議事手続について必要な事項は規則をもって定めることができる。
第四十六条(事務局の組織)
一、本会に、事務局を置く。
二、事務局は、事務局長一名、事務局次長一名、庶務若干名、常任幹事一名、幹事若干名をもって構成する。
三、事務局長、事務局次長及び庶務は、会長が指名し、理事会及び評議員会の議を経て選任する。また、常任幹事は宗務庁担当課長とし、幹事若干名は宗務庁担当課書記があたる。
第四十七条(事務局の職務)
一、事務局は、本会の一切の事務を処理する。
二、事務局長は、事務局を統括する。
三、事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が欠けたとき又は事務局長に事故あるときは、事務局長の職務を行う。
四、庶務は、事務局長を補佐する。
五、常任幹事は局務を掌握し、幹事は会務に従事する。
第四十八条(会計年度及び会計種別)
一、本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
二、本会の会計は一般会計、特別会計、基金会計とする。
三、本会は、特別の事業を実施するために必要があるときは、理事会の議を経て特別会計を設置することができる。
第四十九条(経費)
本会の経費は、会費、賛助費、宗務庁助成金及び寄付その他の収入をもって支弁する。
第五十条(会計)
一、本会の資産は、会計が管理する。
二、会計は、会長が指名し、理事会及び評議員会の議を経て選任する。
三、監事は、収入及び支出の決算を監視し、定期総会において監査報告をしなければならない。
第五十一条(重要な資産の処分)
本会の重要な資産は、総会において出席した正会員の三分の二以上の同意がなければ処分することができない。
第五十二条(会費)
一、会員は、会費ないし賛助費を本会に納めなければならない。
ただし、団体にて加盟している場合には、当該団体を構成する会員の名簿を添付しなければならない。
二、会費は当該年度分を同年度の九月末日までに納めるものとし、その額は規程に定めるところによる。
第五十三条
この会則の改正は、総会において出席した正会員の三分の二以上の賛成をもって議決しなければならない。この場合において、代理人をもって議決権を行使する正会員も総会に出席したものとみなす。
一、この会則は、平成十八年六月一日から施行する。
二、この会則施行のため、全国曹洞宗青年会会則(昭和五十年十一月二十六日施行)は改正され、効力を失う。
三、この会則は、平成二十三年五月十九日に一部改定。
第一条(目的)
本会の会費及び賛助費については、本会会則第五十二条に基づき、この規程によって行う。
第二条(会費)
一、本会の会費は、年会費一、〇〇〇円とする。当該加盟団体はその当該年度の会員数分の年会費を納入する。
二、前項の会費には「そうせい」購読料四回分を含むものとする。
第三条(賛助費)
一、賛助費とは本会の目的または活動に賛同し納入された金員をいう。
二、前項の賛助費の額は、納入者の任意額とする。
第四条(規則)
一、この規程の施行に必要なその他の事項は、規則をもって定める。
二、規則は、理事会の議を経てこれを定める。
附則
本規程は平成十八年六月一日から施行する。
本規程は平成二十三年五月十八日に一部改訂し、平成二十五年四月一日より施行する。
第一条(目的)
本会の会長及び副会長の選考は、公平及び中立を旨として、本会会則第三十七条第二項に基づき、この規程によって行う。
第二条(選考委員会)
一、本会は、会長候補者及び副会長候補者の選考を行うため、選考委員会を組織する。
二、選考委員会は、管区理事及び会長をもって構成する。
三、選考委員の任期は各期初年度定期総会終了時より会長候補者及び副会長候補者が選任されるまでとする。
四、選考委員が欠けた場合は、当該管区から補欠選任する。その任期は前任者の残任期間とする。
五、選考委員会の委員は、その委員会において知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。
第三条(選考委員会委員長及び副委員長)
一、選考委員会に委員長一名及び副委員長若干名を置く。
二、委員長及び副委員長は委員の互選による。
第四条(選考委員会の職務)
一、選考委員会は次期会長候補者及び副会長候補者の届出の諸手続を定める。
二、前項の諸手続は、当該年度の二月一日まで公報する。
第五条(選考委員会の招集)
一、選考委員会は委員長が招集する。
二、選考委員会の会議は、委員三分の二以上出席しなければならない。
三、選考委員会の議事は出席委員の三分の二をもって決する。
第六条(委員の立候補及び推薦の禁止)
選考委員会の委員は、会長または副会長の候補者若しくはその推薦人となることはできない。
第七条(会長候補者の選考と資格)
一、会長候補者となろうとする者は、本会会則第八条に定める正会員の中から就任年度四月一日に満四十歳以下の者より選考する。
二、前項の者は、各管区曹洞宗青年会代表者及び所属青年会代表者の推薦状を添付した申出書を、選考委員長に届け出なければならない。
三、選考委員会は、前項の候補者の中から次期会長候補者を一名選考する。選考の手続は第五条に定めるところによる。
第八条(副会長候補者の選考)
一、副会長候補者は会長候補者選出後に選考する。
二、副会長候補者の選考は、選考委員会と次期会長候補者が協議のうえ選出する。
三、副会長候補者選考の手続は第五条に定めるところによる。ただし、次期会長候補者は議決権を有しない。
第九条(執行部の資格)
執行部の構成員となろうとする者は、本会会則第八条に定める正会員の中から就任年度四月一日に満四十歳以下の者でなければならない。
第十条(規則)
一、この規程の施行に必要なその他の事項は、規則をもって定める。
二、規則は、理事会の議を経てこれを定める。
第十一条(準用事項)
本会会則第四十三条(委員会の職務)の規定は、選考委員会にて準用する。
附 則
本規程は平成十九年十一月二十六日から施行する。
本規定は、平成二十三年五月十九日に一部改定。
第一条(目的)
一、本会は、本会の恒久運営のための財政的基礎の確立を目的として全国曹洞宗青年会基金(以下「基金」という。)を設ける。
二、基金の運用等については、本規程に定めるところによる。
第二条(基金の種類)
基金とは、寄付金、添菜、賛助金、事業等の臨時収入の積立金を言
い、その種類は次のとおりに定める。
① ボランティア基金
② 周年事業基金
③ その他の基金
第三条(基金の運用)
一、基金の運用は理事会の審議を経て決定するものとし、運用計画及び運用結果は、当該会計年度ごとに、会長が総会及び評議員会に報告しなければならない。
二、基金の運用は、原則として、ボランティア事業、周年事業、または本会の資産となるもののために行うものとする。ただし、基金から生じた果実については、これを経常費とすることを妨げない。
第四条(基金の取り崩し)
一、基金を取り崩して一般会計ないし他の特別会計に充当するには、評議員会の審議を経て決定し、総会の承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合には理事会の審議を経て決定することができる。
二、基金の取り崩し及び充当については、会計年度ごとに会長が総会及び評議員会に報告しなければならない。
第五条(規則)
一、この規程の施行に必要なその他の事項は、規則をもって定める。
二、規則は、理事会の議を経てこれを定める。
附則
本規程は平成十八年六月一日から施行する。
第一章 総則
第一条(目的)
この規程は、会則に基づき、総会、評議員会及び理事会における議事の進行を円滑にすることを目的とする。
第二章 議長
第二条(議長)
総会、評議員会及び理事会(以下「各会議」という。)の議長は、会則第十七条第一項の定める者とする。
第三条(議長の職務)
一、議長は、各会議において公平な立場に立ち、その秩序を保持し、議事を整理する。
二、議長は、本規程に定めるほか、議事の進行に関して以下の行為を行う。
①定足数及び議決方法など議事の進行ないし審議に関する説明
②審議事項及び進行次第に関する説明
③議事録作成人の指名
④議事録署名人の指名
第四条(定足数)
一、評議員会又は理事会の開会時刻を経過しても、なお会則に定める定足数に達しないときは、議長は開会時刻の延期または流会を宣言することができる。
二、評議員会又は理事会の審議中に会則に定める定足数を欠くおそれのあるときは、議長は休憩若しくは流会を宣言することができる。
第三章 議案
第五条(議案)
各会議における議案、修正案又は動議の提出者は、当該会議の構成員でなければならない。
第六条(修正案)
一、議案について修正案を提出しようとする者は、他の出席者一名以上(但し、委任状による出席を除く。)の賛成を得て修正案を議長に提出し、その趣旨を説明しなければならない。
二、議案について修正案が提出されたときは、議長は、修正案をまず採決しなければならない。
三、同一議案について、数個の修正案が提出された場合は、議長が、採決の順序を決める。
四、修正案が全て否決されたときは、原案について採決しなければならない。
第七条(動議)
一、この規程において「動議」とは、会議中に出席者から出された、予定された議案又は修正案以外の議題をいう。
二、動議を提出しようとする者は、他の出席者の三名以上(但し、委任状による出席を除く。)の賛成を得て動議を議長に提出し、その趣旨を説明しなければならない。
三、動議が提出されたときは、議長が、議案ないし修正案との採決の順序を決める。
第八条(議案等の説明)
各会議における議案、修正案及び動議の提出者は、当該会議の出席者に対し、提案の趣旨を記載した書面を配布して同趣旨を説明しなければならない。
第四章 議事の進行
第九条(進行次第の変更等)
議長が必要と認めたとき又は動議が提出されたときは、議長は、当該会議の議決を経て進行次第を変更することができる。
第十条(会議時間の延長等)
一、議長は、会議の予定時間内に進行次第における全ての議案の審議が終了しなかった場合は、当該会議の議決を経て、会議時間を延長し又は後日に延期することができる。
二、前項の場合において会議を後日に延期したときは、審議が終了しなかった議案を最優先して審議しなければならない。
第五章 採決
第十三条(総会における採決)
総会における採決については、会則第十八条二項に定める議決権の行使を以下のとおり定める。
一、正会員は、代理人をもって、その議決権を行使することができる。
二、前項の場合、代理人は、その所属青年会の正会員に限り、その代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
三、前項の代理人は、所属青年会の正会員に限り、また一名で二十名を超える正会員を代理することができない。
四、第二項の代理権を証する書面は、その所属青年会の会長の認証を受けたものでなければならない。
五、第二項の代理権を証する書面の記載内容については、別途規則に定めるところによる。
第十四条(採決方法)
一、議長は、採決の際に、採決を行う旨及び採決方法を告げなければならない。
二、前項の採決方法は、次のいずれかによらなければならない。
なお、採決方法の選択は議長の裁量による。
① 挙手
② 起立
③ 記名投票
④ 無記名投票
第六章 議事録
第十五条(議事録の作成)
一、各会議の議事については、議長から指名された議事録作成人によって議事録を作成し、議長及び当該会議の出席者一名以上が、これに署名押印して本会に保存しなければならない。
二、議事録は、議事について忠実に記載されなければならない。
三、議事録は、作成後その記載内容を変更することはできない。但し、誤字脱字の加除訂正についてはこの限りではない。
四、正会員は、いつでも各会議の議事録を閲覧し、謄写することができる。
附則
本規程は平成十八年六月一日から施行する。
第一条(目的)
この規程は、本会会則第四十二条に基づき、本会における各種委員会の運営の通則を定めるものである。ただし、各種委員会の規則において、別段の定めをすることを妨げない。
第二条(名称、目的等の定め)
委員会の名称、目的、組織、職務及び定数は、理事会の議を経て評議員会でこれを定める。
第三条(組織)
一、委員会は、委員長一名のほか、委員若干名をもって構成する。
二、委員長は、理事会が指名し、評議員会の議を経て選任する。
三、委員は、正会員の中から委員長が推薦し、理事会の承認を得て、会長が任命する。
四、各委員会は、必要があると認めるときは、副委員長若干名を置くことができる。
副委員長は、委員が互選する。
五、委員の任期は一期二年間とする。ただし、再任を妨げない。
第四条(招集)
委員会は委員長が招集する。ただし、委員長が選任されるまでは会長が招集する。
第五条(職務)
一、委員長は、委員会を主宰する。
二、副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、委員長の職務を行う。
三、副委員長が委員長の職務を行う順位は、副委員長の協議による。
第六条(議決)
委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第七条(議事録)
委員会の議事については議事録を作り、出席した委員長及び委員一名が署名押印して、本会に保存するものとする。
第八条(資料の保管)
一、本会における各種委員会活動を通じて作成し、その所有権が本会に帰属する布教資料については、その保存及び管理は本会が行い、これを各種委員会及び事務局に委託することができる。
二、前項の布教資料における個人情報に関しては、各種委員会及び事務局がその責任において適切に管理する。
附則
本規程は平成十八年六月一日から施行する。
関連情報